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【2026年版】住宅ローン控除はいつまで?5年延長された新条件と「対象外になる人」を宅建士が解説

「住宅ローン控除って、2025年で終わるんじゃなかった?」——そう思って家の購入を迷っていた人に朗報です。2026年度の税制改正で、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の適用期限が5年延長され、2026年1月1日から2030年12月31日までに入居した人が対象になる見込みです。

ただし「延長された=誰でも今までどおり使える」ではありません。省エネ基準や床面積、入居日の要件が年々厳しくなっており、条件を1つ外すだけで13年間で数百万円の控除がまるごと消えるケースもあります。この記事では、2026年以降に家を買う・建てる人が「損をしない」ために押さえるべきポイントを整理します。

まず結論:期限は2030年末まで延長の見込み

2026年度税制改正により、住宅ローン控除の適用期限は従来から5年延長される予定です。

「契約した年」ではなく「入居した年」が基準になる点に注意してください。年末ギリギリに引き渡しを受けると、入居が年明けにずれて適用年が1年遅れることがあります。

要注意①:新築は「省エネ基準」を満たさないと原則アウト

2026年以降に入居する新築住宅は、省エネ基準をクリアしていないと原則として控除の対象から外れる見込みです。さらに、

という段階的な締め付けが予定されています。つまり「安い建売だから性能は二の次」で選ぶと、控除を受けられず数百万円を取り逃がすリスクがあります。購入前に必ず**住宅性能のランク(長期優良/ZEH水準/省エネ基準適合)**を確認しましょう。

要注意②:床面積40㎡でもOKになる緩和措置

一方で、緩和されるポイントもあります。2026年〜2030年に入居する場合、

この2条件を満たせば、床面積40㎡以上(通常は50㎡以上)でも控除の対象になる見込みです。コンパクトなマンションや単身・DINKS向け住戸を検討している人には追い風です。

要注意③:中古住宅は控除期間が「13年」に延びる場合も

中古住宅を買う人にもメリットがあります。2026年以降に一定の省エネ性能を満たす中古住宅へ入居する場合、控除期間が従来の10年から13年に延長される見込みです。

「中古だから控除は短い」という従来のイメージは変わりつつあります。リノベ済み・性能向上済みの物件を選べば、新築に近い恩恵を受けられる可能性があります。

要注意④:2028年以降は「災害レッドゾーン」が対象外に

2028年以降に入居する新築住宅のうち、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に建つ住宅は、原則として控除の対象外になる予定です。土地から探している人は、ハザードマップと指定区域の確認を購入判断に組み込んでおくと安全です。

控除を最大化する3つの動き方

  1. 入居時期を逆算する:年末入居を狙うなら引き渡しの遅延リスクを見込み、余裕を持って動く。
  2. 住宅性能のランクを先に確認:省エネ基準・ZEH水準・長期優良のどれに該当するかで、控除の可否と上限が変わる。
  3. 固定費もセットで見直す:家を買うと火災保険や団信、電気・通信など固定費が一気に増える。控除で戻る額だけでなく「出ていくお金」を同時に圧縮しておくと、家計インパクトが段違いです。

よくある質問

住宅ローン控除は結局いつまで使えますか?

2026年度税制改正により、2030年12月31日までに入居した住宅が対象となる見込みです。期限が5年延長される予定ですが、年を追うごとに省エネ要件が厳しくなるため「早く・性能の高い家ほど有利」という構図です。

年収がいくらまでなら控除を受けられますか?

合計所得金額の上限(原則2,000万円以下など)があり、床面積40㎡台の緩和措置を使う場合は1,000万円以下が条件になる見込みです。所得や住宅の種類で上限や期間が変わるため、最終判断は入居予定年の最新要件で確認してください。

控除を受けるには何が必要ですか?

初年度は確定申告が必要で、売買契約書・登記事項証明書・ローンの年末残高証明書・住宅性能を示す書類などを揃えます。2年目以降は会社員なら年末調整で手続きできます。省エネ性能の証明書類が特に重要になる見込みなので、引き渡し時に忘れず受け取っておきましょう。

まとめ:延長は朗報、でも「性能」で明暗が分かれる

住宅ローン控除は2030年末まで延長される見込みですが、省エネ基準や床面積、災害区域といった条件が年々シビアになっています。「使えるはず」と思い込まず、入居予定年の最新要件で、自分の住宅が対象になるかを必ず確認してください。そして控除で戻るお金と同じくらい、家を持った後に増える固定費の圧縮が、長い目で見た家計を左右します。


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